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世界初 国際島漫画まはらじま公式サイト|500島と島国の観光・生活

    【追納者続出】シンガポールの納税.SNS/脱税/旅行トラブル

    これを認識していない人が過去におり、シンガポール政府から納税を求められたニュースが過去ありました。「どうすりゃいいのよ」的なことを彼女は言ってましたが脱税なんで支払えとしか言いようがありません。

    シンガポールの税法:n 10(1)(a) of the Income Tax Act 1947

    北海道有人離島

    🇯🇵国際島漫画家Ira 🇸🇬シンガポール永住権者
    🌏IQ115(WAIS-IV) , BMI 17.1 💻知的財産修士号
    ⛴️ 約3年で500島踏破の世界最短記録者

    目次

    有体物・無体物、役務が対象.例外規定は申請免除だけ

    ブロガー/ソーシャルメディア/インフルエンサーは、次の 2 つの条件が満たされる場合、非金銭的利益を申告する必要はありません。
    1)製品/サービスが、1 回限りの消費またはテストのためにアドホックに提供されること。
    2)受け取った各製品/サービスの価値が 100 ドルを超えないこと。
    製品/サービスの価値が 100 ドルを超える場合は、利益の全額を申告し、課税となる。
    ブロガー/ソーシャルメディアインフルエンサーが受け取った非金銭的利益が一定期間にわたって継続的に提供される場合、100 ドルの閾値は適用されない。

    例えば、実質100.1ドルの宿泊の無料体験をブログなどのSNSであげ、宿泊施設をPRすると(PR意図が明確でなくても特定できる企業や個人の実態であれば実質課税対象になるかと)その宿泊費用分の税金を支払います。
    過去納税を求められたインフルエンサーはこのパターンでした。彼女は他にもやらかしてました。最近の法律ではなくて1947年です。

    対象者はシンガポール在住者(観光ビザ以外)全員です。子供も高齢者もみんなです。
    日本に住所を残していても、仕事で滞在しているなら対象です。
    「私は観光ビザだから大丈夫」の人に気をつけていただきたいのは、同行者の属性です。
    その同行者さんとしても追納になったら次の長期滞在ビザの更新がおりないとかリスクが相当考えられます。

    誤解しないでいただきたいのは、僕は脱税行為を逃れる話は全く提案していません。
    むしろみつけたら片っ端から通報しますよ。過去報道もありシンガポールでは一般常識です。
    「ざまぁ」よりも「堕ちろ」です。

    誤報されないために

    都度自分はその対象者ではない旨を明記することくらいでしょうか。必ず守れる手段はないです。
    僕は上記を毎回書くのは面倒なのでこの記事を作成し、都度この記事のリンクを貼り付けて該当ではない旨を一言添える形としました。補足説明がないとこの法律をご存知ない人には「??」になりかねない。
    そして読んだ人が注意してくれるようになるのでシンガポール政府機関としても手間が減るでしょう。ある種の循環型社会。
    そしてシンガポールに毎年誰かしら僕の友人や親族が来るので「注意事項記事一読しといてね」で本websiteをみてもらっているんです。僕が細かい性格なのは彼らは知っている。精神障害者や高齢者は補助に入りますので例外です。それ以外は飛んでくる火の粉は振り払う。僕自身が精神障害者2級なんで、健常者以上に頑張ってる方です。
    あとはシンガポール政府が「臭うな。調査だ」と判断することもあるでしょうし。潔白の証明に尽力せなあかんだけや。

    言っておけば免罪符ってことはないので、とにかく法を遵守でお過ごしください。

    シンガポール観光と生活に関する法律

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