
ある意味でNHKの上位互換。シンガポールのPOFMA
「シンガポールを出国したからもう何を投稿しても大丈夫だぜ」ということはありません。
NHKの受信料徴収は世界の果てまで追いかけてきませんが、シンガポールのPOFMAは「俺に見つかっちゃったね😉」という全方位型テリトリー系スキルの法律です。
シンガポール居住者以外も対象です。
観光客や在住者がSNSなどをする上で、避けて通れないのがこのPOFMAです。
SGシスターズアイランズPOFMAは一撃必殺のスキルじゃないのよ。
大抵数回の”溜めが入る”傾向ね。
バトル漫画でいうと
「お前は2回当たった。真のPOFMAの発動条件が満たされた」
で国外追放発動って感じかな?
小宝島POFMAって名前の犬を飼って「行け!POFMA」って命令だすみたいな感じかな。シンガポール国としては。
鹿児島口之島インドでいうブラフマー神みたいじゃね?
POFMA 罰則規定一覧表
引用元:シンガポール検事総長庁(AGC)公式法令サイト [Singapore Statutes Online - POFMA 2019]
| 条文番号 | 対象となる違法行為 | 対象主体 | 刑事罰・処分の法定上限 |
|---|---|---|---|
| 第7条(1) | 虚偽と知りながら、または知るべき理由がありながら、公共の利益に反する虚偽情報をオンラインで通信・拡散した | 個人 | 5万SGD以下の罰金、5年以下の禁錮、またはその両方 |
| 法人・その他の組織 (in any other case) | 50万SGD以下の罰金 | ||
| 第7条(2) | 悪意のあるボットや偽アカウント等の「操作されたオンラインアカウント」を使用して上記を拡散した(加重処罰) | 個人 | 10万SGD以下の罰金、10年以下の禁錮、またはその両方 |
| 法人・その他の組織 (in any other case) | 100万SGD以下の罰金 | ||
| 第15条(1) | 大臣が発行した「是正命令(訂正文の併記命令など)」に正当な理由なく従わなかった | 個人 | 2万SGD以下の罰金、12ヶ月以下の禁錮、またはその両方 |
| 法人・その他の組織 (in any other case) | 50万SGD以下の罰金 | ||
| 第41条(2) | インターネット仲介業者(プラットフォーマー等)が、政府のアクセス遮断等の命令(Part 4 Directions)に従わなかった | 事業者 (仲介業者等) | 100万SGD以下の罰金(不服従が継続する場合、日割りで10万SGD以下の追加罰金) |
POFMAの適用対象:事実の虚偽(Fact)と意見(Opinion)の定義
| 区分 | 法的定義とPOFMAの適用可否 | 条文上の根拠・政府見解 |
|---|---|---|
| 事実の虚偽 (False statement of fact) | 適用対象となる 客観的に真偽を証明できる記述であり、それが真実ではないもの。 | 第2条(2)(b):客観的な検証が可能な表現のみを指す。 |
| 意見・批判 (Opinion / Critique) | 適用対象外となる 個人の見解、評価、論評、主観的な批判など。 | 政府公式ガイド:解釈や評価の相違、主観的意見は規制しない。 |
政府(各大臣)が発令する主な指示(Directions)の種類と法的義務
| 指示の名称(英語) | 内容と対象者に課される義務 | 義務違反時の刑事罰(第15条) |
|---|---|---|
| 訂正指示 (Correction Direction) | 該当する投稿の横に「この記事には虚偽が含まれています」という政府の通知と正しい情報へのリンクを並記・掲載する義務。コンテンツの削除自体は必須ではない。 | 個人:2万SGD以下の罰金/12ヶ月以下の禁錮(または両方) 法人・その他の組織:50万SGD以下の罰金 |
| 通信停止指示 (Stop Communication Direction) | 虚偽情報の拡散を即座に止めるため、特定のコンテンツの公開・通信を停止(削除またはアクセス不能に)する義務。 | 同上 |
| アカウント無効化指示 (Account Restriction Direction) | 悪質な虚偽情報を繰り返し発信するアカウントに対し、プラットフォーマー等へ命じてアカウントへのアクセスや機能を制限・無効化する義務。 | 同上 |
引用元:政府公式URL
- シンガポール検事総長庁(AGC)公式法令サイト(第2条:定義、第10条〜第12条:各指示の規定)
agc.gov.sg - POFMA事務局(POFMA Office)公式ポータル(指示の種類と運用の解説)
pofmaoffice.gov.sg
シンガポールのPOFMA関連記事
Ira個人コメント(忖度なし)
北海道有人離島この法律についてIraは何ら反対意見なし、賛同です。
シンガポールを「明るい北朝鮮」と表現した日本人政治家がいましたが、シンガポールは北朝鮮国とは全く異なります。
公式引用元URL
各条文へアクセスする手順
- シンガポール検事総長庁(AGC)POFMA 2019 公式ページ を開きます。
- 画面左側にある「Table of Contents(目次)」またはページ内をスクロールします。
- 目的の「Section(条文番号)」をクリックすると、該当する罰則の記述が中央に表示されます。
- シンガポール検事総長庁(AGC)公式法令ポータル
"in any other case" の正確な法規表現は、以下の公式条文の各項末尾にて確認できます。
Singapore Statutes Online (AGC) - POFMA 2019全文
東京利島POFMAを含むシンガポールの法令(Statutes)において。
個人に対する罰則(in the case of an individual)の対義語として使われる "in any other case"。
これは単なる「株式会社(Corporation)」だけでなく、「パートナーシップ(Partnership)」「権利能力なき社団(Unincorporated Association)」「信託(Trust)」など、個人以外のあらゆる法的実体・組織を包括する法的用語です。



